ステイヤーズポイントご利用規約
(各プランのお申し込みは、以下に合意を頂いたものとして成立いたします。)
 ご利用総則

STAYER’S POINTが提供する「STAYER’S POINT ステイ&ストレージサービス」(以下「本サービス」といいます)をご利用になる方(以下「利用者」または「契約者」「預託者」といいます)は、以下に定める「STAYER’S POINT 利用規約」及びこれらに付随する各種関連規定に従い本サービスをご利用いただきます。
利用規約総則
■共通規定
■利用特約、標準サービス約款
■保管場所提供特約
■委任特約

STAYER’S POINTストレージサービス 利用規約【共通規定】
第1条(規約の適用)
1. 本規約(共通規定)は、利用者が本サービスをご利用される際に共通して適用される条件を定めたものです。
2. 本サービスは、本規約についてご承諾いただいた利用者に対してのみ提供いたします。利用者が本サービスを利用することにより、本規約をご承諾いただいたものとみなします。
3. 本サービスは、当規約のほか、サービスの内容ごとに特約、ガイドライン等(以下「ガイドライン等」と総称します)の定めがある場合があります。
第2条(規約の変更)
1. 当社は、サービス内容改良の為、事前に利用者の承諾を得ることなく、本規約及びガイドライン等の内容を改善・変更することができるものとします。この 場合、変更後の本規約及びガイドライン等は、本サービスのWebサイト(以下「本サイト」といいます)に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、利用料や会費その他基本的かつ重要な内容に変更が生じた場合は会報、同報メール等により告知いたします。
2. 利用者は、前項により本規約又はガイドライン等の変更が行われた場合、変更後の本規約、ガイドライン等に従うことをあらかじめ承諾いただきます。
3. 利用者はその利用目的の正当性を確認するため弊社が確認する内容にすみやかに回答する事が求められます。
第3条(サービスの内容の定義とサービス供与が出来ない場合または出来なくなるケース)
本サービスは、当社が本サイトを用いて提供する郵送物サービスもしくは保管場所を提供するサービス、及びこれらに付帯するサービスと定義します。
全てのサービスは利用者が規約遵守に瑕疵や虚偽が無く、会費または利用料を、各更新期限までに遅滞なく支払い出来ている場合のみに提供を継続します。また、海外留学や赴任等で国内での賃貸不動産を引き払っ た際にも継続して国内住所が必要とみられる客観的に見て特殊な事情があり、かつその事由が存在する場合かつ当社が認めた場合は日本国内の居住用室を提供できます。また、全てのプランの契約は半年毎に契約が更改されます。ご利用状況により、弊社から更新をお断りすることがあります。予告期間を設定できる場合と設定できない場合があります。これには抗弁できません。
・公序良俗・一般的規範や常識、良識に抵触する物品等の授受目的には利用できません。
・心身障害者、生活保護受給者は利用できません。また、健常者や健常者に準ずる者でも、福祉手当の受給や公的補助や保護・費用減免・福祉的事由で融資を受けている者、またこれから受けようとする者は、利用できません。過去一年以内に心身障害について医学的治療を受けた者は入会できません。入会後に受給要件対象になった方は、弊社の事業目的と明らかに受益内容が乖離するため、受給や保護の措置を受けないようお願いします。疑わしい場合は郵便物の返送または証拠物として取次の留保を行った上で、説明を受けたのち、当規定に合致していないと認められた場合は退会措置の上、違約金を申し受けます。この他にも、明白に公共財源の不当利得に繋がると懸念される場合や住所隠匿を目的とする利用は、詐害行為と認められることから、利用を即座にお断りします。また、消費者金融等に滞納がある、又は督促を受けている者、或いは他者他法人の連帯保証をし、代理弁済を要求されている場合は申し込み・利用頂けません。(クレジットカードに付帯する少額のカード借り入れを除きます。 )入会後判明した場合はご利用取り消しとさせていただきます。
・隠遁・偽装・撹乱の為の住所提供には応じられません。(常時適正利用検証の原則を維持するため、弊社が供与した住所と異なる場所に郵便物の転送設定をすることはできません。また、同業他社から転送されてきた郵便物はお取り扱いできません。(一定の手続きを経た場合を除く)[無断で転送していた場合、即刻強制解約措置をとらせていただくとともに関係機関に対し、退出の届け出をします。]転送されてきた郵便物の受け取りはいたします。)
・複数回督促郵便が届いた場合、裁判所からの通告・呼び出し等の特別送達、訴状、起訴状が届いた場合(係争に起因する場合は原告被告を問わず、トラブル回避のため即時解約を免れません)公的機関・サービサー・債権回収会社等からの連絡や催促、訪問、呼び出し、電報等支払いを督促する行為が認められた場合はその原因となる内容・現状の詳しい説明義務を負います。回数・内容に関わらず、弊社が判断した場合、強制解約の対象となります。この原因事由が発生した時期が当サービスを申し込まれた時期以前であった場合、事情を問わず違約金を申し受けます。(事件が収束又は前解決済みの場合は応談)また、ご身分証や連絡先の提示が一定期間ご提出が無い場合、つながらない場合、本人のものではないものを提出された場合は、即時強制解約となります。(強制解約措置を取らせて頂いた場合はいかなる場合も残存期間分の利用料および預託金は返還致しかねます。またそうした相手方から訪問や問い合わせが寄せられる等、第三者または弊社に事実上の迷惑が及んだ場合は違約金を申し受ける場合があります。)

・家族親族扶養者が同一住所を使用する場合、すべて一利用者として付帯契約が必要です。

・個人の契約(EASYプラン、EASY MINI プラン、JUSTプラン、MULTIプラン、MULTI PLUSプラン)では、規模の大小にかかわらず業務上の住所や業務に関する郵便物の転送先、納税地としての利用(ビジネスやSOHO利用)はできません。また事業が紐づく居住証明として個人住所を利用される場合は、(担当者の所在確認を目的とする特定記録や簡易書留等[例:Google Adsenseなど])暫定プランではお取扱いできませんのでレギュラーのビジネスプランをご利用ください。個人の住所は居住用ですので、規模の大小にかかわらず、ビジネス契約なしで事業に紐づくご使用をなさる事は禁止しています。    
 個人事業主様、法人様ともに事業用通信と判断された郵送物が届いた場合は(転送されて届いたものも含み)違約と見做し、規定の違約金を申し受けるとともに、利用期間分のビジネスプランの利用料金を申し受けます。

・個人の住所を業務の連絡先やそれに紐づく住所として第三者に申告することはできません。
他社バーチャルオフィスからの郵便物の転送先に指定される場合は、個人様法人様ともにビジネス暫定プランの併用をお願いします。(私信の私書箱間移転・発送は、住所飛ばし・居所攪乱にあたりますため承ることが出来ません。)法人取締役の居住地として個人住所を登記簿謄本に無断で記載することはできません。謄本で公開される場合、手続きが必要です。ビジネスプラン[FIXプラン]をご併用ください。また、公開住所として使用される場合は建物オーナーが謄本公開を禁止している業種がありますので、事前にお問い合わせください。

・個人の住所を事業性郵便物の受け取り先にはできません。またビジネスプランの登録無しで配送物の受け取り先・転送先・責任者や担当者として居住地申請をしたり、納税地として使用することもできません。個人事業者様が住民票を設置される場合、納税地によらず、事業の責任者様である以上、ビジネスプランへの加入を義務付けさせていただいております。法人の代表者様も、実質経営者が他にいらっしゃる場合を除き、住民登録をされる場合はその法人所在地が国内外によらず、ビジネスプランへの加入が必要です。公的郵便・業務の郵便・ビジネスに関する住所確認のための郵便物が一度でも届いた場合は、ビジネス利用として認識されます。但し業務委託や個人契約をされた方以外の方がハンドリングする業務であると判断される場合(弊社との契約が無い事業主様の場合)は原則ご利用いただけません。弊社と当該事業主体様との契約がが必要です。 同業者(郵便等取次業やバーチャルオフィス)からの郵便物はこれに属すると見做されるため、ビジネス暫定プランのご契約が必要です。住所の異動とともに納税地になった場合は入会時に遡ってビジネス利用での料金を申し受けます。納税地が必要な場合は弊社バーチャルオフィスを利用または他の住所地の御利用をお願いいたします。休眠中の連絡先設定も同様です。)
   
・自ら運営する法人様の登記簿謄本に弊社住所を役員住所として記載される場合(謄本に住所が掲載される場合)もビジネスプラン(暫定プラン)にご加入義務があります。また、事業体様が事業資金の借り入れを行った際、かつ会員様個人が当該契約の連帯保証人となっている、またはなろうとする場合は、法人または事業体様が別の場所に存在していても、自ずと連帯保証人さま宅が連絡先に紐付けされますので、最低でも「連絡先」としてのビジネスプラン加入が必要になります。法人の代表者が変更になった場合または相続等で代表者の変更が発生した場合、新代表者は審査を経ることなく就任することは出来ません。また、必要に応じて個人プランに加入が必要になります。既に自らの運営する事業体様が、バンク・ノンバンク問わず100万円以上の融資を受けており、かつ連帯保証人としての住所地が、弊社物件である場合は、必ずご申告ください。

・ファミリープランはEASY MINI以上のプランでご利用いただけます。二親等以内のご家族様は共同でロッカーがご使用いただけます。ファミリープラン加入者はその関係性によらず善管注意義務および基本会員に課せられた支払い義務を連帯するものとします。

・定期的な所在確認を行っています。定住先が一定しないジャーナリストや医療関係等の方などに於きましては、移動型赴任であることの証明のため、2ヶ月ごとにパスポートの末尾ページを撮影、送信にて更新をお願いします。居住地・滞在地に変動がない場合は最低でも半年に一度追跡できる国際郵便にてご自宅又はご勤務先宛てに郵便物をお纏め発送させていただく事で、滞在地の証明に代えられます。
・国内に在られる方のご利用は、特殊な事情がある場合(DV、子女のいじめ回避、長期入院、非派遣を伴う特殊業務など)のみ承れる場合があります。二親等以内の連帯保証人と事情陳述およびこれにまつわる証明書を添えてお申し込み下さい。アドレスは指定させて頂く場合があります。

・ペンネーム、偽名、旧姓等または外国人の方の日本名(あるいはその逆)等に関しましては、デュアルネームが必要とされる事情を明らかにして頂いた上で、登録名様分の基本会員様の利用料を申し受けます。また、デュアルネームのご契約は事前手続きと審査が必要です。事業目的の場合は別途ビジネスプランの契約が必要です。

・海外滞在中の荷物の個別預託(倉庫プラン)のご利用は個人会員様に限ります。

・弊社が認めた事情がある場合を除き、退会または除票後12か月を経ずに再度サービスを受けることを認めていません。また退会申請期限後は新規に金融口座やクレジットカードを申し込めません。(同室異室に限らず)不法行為防止の為ご理解ください。また退会の意思表示後は契約住所を根拠とするID取得に繋がる行為を禁止します。(健康保険証やマイナンバーカード、銀行口座の作成、クレジットカードの発行等がこれにあたります。(運転免許証は不可)車庫証明を取得していた場合は使用地を変更してください。)除票後再度住民票を設置される場合は期間にかかわらず一度解約してから再度お申し込みと審査のプロセスを経てください。室番・住所は変わる可能性があります。

・ご契約いただいたロッカーに収納できるサイズ以上のお荷物は原則お預かり、お取次ぎできません。ご本人様がご自身のために保管庫として使用する場合はEASYプラン以上または個別パッケージプラン併用でご利用ください。

・届いた郵送物・配送物に深刻な不自然さが認められた場合、または"隠蔽"、"転送による偽装"、"犯罪可能性"等の兆候がみられた場合、弊社判断で契約解除とさせて頂く場合があります。この措置には抗弁できません。また、状況により警察等に届け出る場合があります。また、弊社が採択した措置に対し嫌がらせがあったり、事実と異なる内容の流布や誹謗中傷またはこれらへの同調行為が明らかになった場合、即時退会とさせていただきます。

・金銭借用または有価物の借用(動産・不動産を問わず)に関する契約書に記載する住所としては使用できません。クレジットカードの更新は可能ですが新規申し込みを行う場合は必ずご相談下さい。また、万一取り立て等の行為を行う者が来訪した場合、打診を行う事無く弊社判断で対処します。

・事件事故、第三者の錯誤を未然に防ぐため、またご利用状況確認のため、契約住所から郵便物を別の場所に転送指定することを厳に禁止します。(これを容易にするクロネコメンバーズなど配達サービスへのの加入には条件があります。)また、同業他社(私書箱センターやバーチャルオフィス)からの郵便物の送り先・受信先としてはご利用いただけません。これらの事実が明らかになりましたら理由の如何を問わず重大な違約として即時退会となります。

・連絡が一定期間取れなくなった場合(返信を要請しているメールに回答がなかった場合)、複数回の打診を行った上で、弊社判断により即時退会措置に移ります。目安としては「要返信」のメールに48時間以上又は3度以上回答がなかった場合、事由の如何によらず退会の手続きを採らせていただきます。日付はあらかじめ告知します。ただし、予め通信手段が乏しい、存在しない(海上又は山間部)への滞在が予告されていた場合はその期間を除きます。預託金が残存していた場合、残存物の処分費、返送費または違約金等の一部に充てる場合があります。また、更新または退会の意向を期限(契約終了の3ヶ月前)までに意思表示しなかった場合、連絡不能の事態となった場合、郵便物の受け取りを停止し、処分または差出人様にお返しします。また、赴任先国の大使館または領事館に安否または帰国の形跡の有無について調査依頼を発する事があります。48時間以内に返信がない事態が複数回発生した場合、通常業務が著しく阻害されることになりますので、これら処分の他に違約金を徴収します。(2〜5万円。)ただし、弊社が認める通信インフラが著しく不便な地域・国の場合はあらかじめ申し出る事で制限を最大30日まで緩和することができます。

・正当な事由があり、必要と認められた場合は弊社が管理する住所を提供し、審査の上で住民票を一時的に設置する事を許可する場合があります。審査・承認を経ない住民登録、契約外の住所使用は固くこれを禁止致します。ビジネスプランにおいては会員のみが審査を経てこれを利用できます。外部サイトでの所在地開示を固く禁止します。営業訪問を避けるため、そして会員専用住所ですのでシェアオフィスであることをできるだけ公開されないよう、住所部分のタグ表示をnoindexにてお願いしていますが、外部サイトは検索非表示に出来ない事が多いからです。

・承認していない住民票登録やビジネスアドレス使用の形跡があった場合、または承認していても退会後放置していた場合、契約を解除した上で、区役所に除却依頼を出し、一連の手数料と違約金を申し受けます。また、罰則規定が適用され、違約金が発生します。さらに郵便物が届いた直近期間までの利用料も、最低1クール分を(半年分)当然ながら申し受けます。日本国内の方に住民票や印鑑証明、納税証明の取得を委任される場合は必ず弊社の承諾を得てください。(委任フォームをお届けします)。

第4条(双方の責任範囲)
利用者は、当社が本サービスにおいて提供する情報(郵送物・宅配物の日付・写真等を含む)の客観的解釈等については、利用者ご自身の責任で判断をお願いします。
当社は現存する環境下でのみサービスを提供します。

各プラン毎に郵送物・配送物の保管方法は異なります。(個々の方法は別述)また、一度に大量の同様内容の郵便物が届く場合かつ届く事が事前に明白な場合はお知らせせずに直接ロッカー投函する場合があります。(選挙案内・一部の健康案内など) JUSTプランは、居住地住所としてのご利用はできませんので、各種機関への居住地登録、金融機関への登録、勤務先への居住地登録などはできません。契約外利用が発覚した場合郵便物は差出人様に"送り先住所が私書箱である"旨の説明を付してご返却いたします。また、発覚時点で違約金5万円と入会時からの通常プラン料金との差額のお支払いをお申し受けいたします。その他罰則規定がございます。

第5条(利用環境の整備)

1. 利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信環境(画像・URL付きメールを常時受信できる事)を準備するものとします。受信できなかった情報について、弊社は責任を持ちません。また、送信済みの情報は、個人情報の保護の為、2週間以上の保管期限を保証致しません。メールアドレスは原則変更しないでください。

2. 弊社からの打診に対し、一定期間(通常48時間)以上連絡が取れない、確実性のある回答が得られない場合、行方不明者として関係者や警察等に行方不明者として届け出や捜索願を出す場合があります。または著しく回答が遅延する状況が度々続いた場合、正常な運営の妨げになりますので違約として退会手続き(転出届または家主権限による住民票の消除等)の手続きを採る場合があります。また、同意の過程を経る事無く即時処分の対象となります。

3. 利用者は、適切な移行期間を確保した状態でなければご利用を継続できません。(弊社からの質問に対し、適切な時期に具体的な回答が得られない場合、次期分の決済が72時間以上遅延した場合、予告なく通信が一定期間以上途絶した場合、次の第6条に抵触する場合などは即時退会手続きが開始されます。)

第6条(契約手続と契約維持の為の条件または契約不成立・解除要件)

1. 本サービスの利用を希望する利用者は、本項以下の条件に従い利用登録を行うものとします。なお、利用登録が可能な利用者は、当社が本規約に定める利用登録の申込みについて承諾された方で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。また、弊社が承認した利用事由が契約期間中に消滅又は変更された場合は欠格となる場合があります。またその事実を申告しなかった場合は違約となりますのでその時点を以て退会又は内容により除名とさせていただきます。

所在確認について。海外生活を前提とする契約者・および主たる生活の拠点を有しないものは 滞在先を変更するごとに弊社に連絡の義務を有する。かつ、三か月に一度郵便物の郵送を依頼する事で所在確認に代えます。(定常的勤務先と居住地を申告している場合は1年に一度で足ります)日本国内で有効なクレジットカード会社が発行し、かつ有効なクレジットカードを所有していること。契約の更新を希望する場合は契約期限の3か月前の更新時迄に意志表示とカード決済が成立していること。(3カ月を経過した場合は継続の可否とともに終了の3カ月前である事をお知らせします。経過日数により更新できない場合があります。)
(カード決済が成立しなかった場合または現金払いが許可されている場合は1年分の先払い、半年前毎に更新・3カ月ごとに確認。更新期限までに支払い完了の事。ただし銀行振り込みの場合で支払期限が土日祝日にかかる場合は前営業日午後3時を期限とします。)

2.初回の申し込み後、審査通過と同時にインボイスをPayPal経由でお届けします。お申し込み日から起算して2日、更新の場合は規定期間以内に決済できなかった場合は申し込みそのものを取り消しします。個人情報および申し込みデータ、画像等は決済期日経過後24時間以内に消去されます。

当社との間で常時送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。(一部利用不可のドメインがあります)一定期間連絡不能または意思疎通不能に陥った場合はサービスを即時終了し、必要な手続きを利用者の許諾を待たずに行います。恒常的に意思疎通の不便が生じた場合も同様とし、利用者はこれに抗弁することはできません。正当な理由がありそれを利用者は事業者に事前に通達ずみかつ承認されていた場合を除きます。

当社との連絡が可能な実質的な生活の本拠または滞在先を都度または二ヶ月に一度申告すること(現地勤務先に定常的に勤務していない場合)、移動の無い居住者に在っては最低でも半年に一度の郵便転送を義務付けています。いずれの場合もメールレスポンスに不具合を生じない事。(メールレスポンスの不具合とは、弊社よりなにがしかの打診・問い合わせに対し、48時間以内、(緊急時は24時間以内)に連絡が取れなかったり、またそれ以下でも連絡の取りづらい状況にある事を指します)就職活動で渡航している者に在っては滞在地の申告を毎月必ずお願いします。且つ半年毎に活動の進捗報告の義務があります。勤務先として申請している土地を一週間を超えて離れる場合は申告してください。

※契約更新または再契約の際は勿論、退会の際、追加情報を請求する場合があります。(帰国時の復票控え、帰国時の住民票など。その他の場合は住所の仕様が停止されたことを証明できる誘因書面等。事案により異なります。)事業主様以外で確定申告が必要な方は、その年度ごとに事前にお知らせください。

3、海外赴任やジャーナリスト、難民支援などで移動が多い、または日本国内との往来が頻繁でホテル暮らし等定住先がない等の場合は、最低2ヶ月ごとにパスポートの最終ページの写真を事務局に送信する事で滞在又は移動証明に帰ることが出来ます。同国内での移動の場合は概ね二か月に一度、郵便物をお送りさせていただく事で所在を確認させていただきます。

上記承認を前提として以下の通り申し込みまたは利用継続の条件とします。

1. 前項に定める利用登録の申込(以下「本申込」といいます)を希望する利用者は、当社が定める所定の方法により、利用者ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に提供し、虚偽ではない事を誓約できる事。 (虚偽申請は詐害行為となります。)

2.身分証は申し込み者本人のものであることと同時に改ざんされたものではないこと。有効残存期限が弊社サービスの利用期間以上残存していること。

3. 本サービスを利用するにあたりましては、転送その他実費にかかる費用を賄うため、保証金を預託して頂きます。最低4500円〜(1ロット単位を4500円とします)をご預託いただきますが退会時の諸費用を下回らないよう、適宜に追加預託をお願い致します。預託金は公租公課等の支払い代行にもご利用いただけますが、年間で2回までとさせていただきます。また、違約が発生した場合、違約金や諸費用に援用・償却します。

4. 保管庫利用者(ロッカー付きプラン)は、鍵を紛失した場合、メーカーへのオーダー期間中、最大25日間ストレージボックス(ロッカー)を開ける事が出来ない事になりえる場合があり、この間のNOCとして5000円の鍵保証金をお預かりします。且つ、再調整費用実費+手数料+配送料として3800円を追加にて申し受けます。開錠不能の期間も規定のノンオペレーション料金(使用不能時の賠償金)を申し受けます。

5. 鍵の盗難、紛失、連絡手段の喪失または第三者による利用や、利用者の責任下に於いて生じた損害については、当社は責任を負いません。また、状況により損害賠償を申し受ける場合があります。再発行は承認させていただいた場合に限り行います。

6. 弊社の管理物件に於いて住民登録をする場合および転出する際は、事前に申し送りの上、登録から二日以内に住民票の写しを提出しなければなりません。渡航前の者に在っては住所提示後2カ月以内、既に渡航している場合は一時帰国時にそれぞれ「世帯全体の住民票」を、転入日がわかる形で取得の事。退出(退会)は契約期間満了または住民票上の転出日、いずれか遅い方の日付を以て退会[契約終了]が成立します。転送漏れや残余郵便物に備え、退会後3カ月は通知サービスを継続します。

7. 当社は、利用者による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用や以下に述べる違約状況等により当該利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。また、ご利用をお断りした場合はその事由について開示義務はなく、また異議は唱えられません。


以下の欠格要件が発生又は判明あるいは違約が発覚した場合は、その事実発生時に遡り、違約金を課した上で即時退会とします。
または入会前あるいは退会または強制退会済みであるにもかかわらず住所を使用した場合は在会を拒否させて頂くほか、別途規定する罰則金を申し受けることになります。各種登記・登録・公的申告に弊社住所を利用されていますとサービス利用中となります。また、無断でこれら登録が判明した場合違約となります。


本規約、ガイドライン等を遵守しなかった場合、連絡が一定以上取れなかったり、取れても適切な回答が得られなかった場合。

国内に居住していながら海外赴任を偽ったり虚偽申告をして弊社サービスを利用しようとした場合または行使した場合。出国、滞在地の移動、帰国などの申告がなかった場合は予告なく退会措置をとる場合があります。(業務上の事情等により申告が困難で、かつ弊社が承認した場合を除く)

利用者が実在しない・またはなりすましや本人ではないことが判明した場合。利用期間外に住所を語り、利用した場合。支払いが規定日までにできない場合。

個人プランを仕事上の住所・連絡先として無断使用した場合、連絡先として住所を取引先や公的機関、金融機関等に伝達(利用)した場合、SOHO住所として何らかの形で住所を使用した場合、許可なく登記簿謄本の役員住所として公開した場合、その他業界団体や許認可登録の申請時に当該事業者の居宅として無断にて登録した場合は違約となり、罰則金を御申し受けします。

または他者の錯誤を含み、業務上(法人・個人事業を問わず)の住所として何らかの郵送・配送物が届いた場合、同業他社(私書箱センターやバーチャルオフィス)からの転送や業務連絡が届いた場合、ビジネスプラン会員であっても利用許諾範囲を越えて住所を使用した場合、

債権の取り立て・提訴またはこれに準じる訪問があった場合、係争の当事者であった場合。当該住所を用いて不自然にクレジットカードの作成を繰り返したり、金銭借り入れを行おうとした場合。(クレジットカード作成は出国前または一時帰国時に2枚を上限とします)

満年齢が75歳を超える場合。(ただし日本国内に在住する二親等以内の連帯保証人を設置した場合は利用可)。

破産・債務整理等手続きを開始した場合、生活保護・補助金・給付金または補助金的要素での借り入れ等の申込みをし、不当利得を得ようとした場合(承認済みの特定案件は除きます)。

公租公課、年金等の滞納があった場合、除票していないにも関わらず延納・分割・免除の手続きを行使または行使しようとした場合。

郵便物等を提供住所から別の場所に転送設定したり、局受け取りやコンビニ受取りなどを無断で設定し、弊社を介さず受け取ろうとした場合。{利用状況が弊社で把握できない状態でのご利用はできません。一時的にもこれを禁止します。履行したり申し込みをした場合は即時退会となります。}

定められた期間・範囲以外に住所を語りまたは利用した場合、或いは退会申請後、実際は転出せず放置または使用していた場合は違約金と住所を利用していた期間の利用料を申し受けます。(違約金の他、利用料に追徴割合を加算して申し受けます。)

自主退会または違約による退会に関わらず、住所等を設定していた場合は転出届または新住所住民票の写しを提出しなかった場合。(違約金の他、利用料に追徴割合を加算して申し受けます。)

通常の頻度を超える督促・度重なる請求書面が第三者から送達されてきた場合(公租公課の督促の他、同一サービサーや保証会社、回収を目的とする弁護士事務所等からの督促が2度以上届いた場合)。

客観的状況は本来救済が必要な福祉的受給対象者・困窮者の方とは状況・事由が異なると推察されます。当該住所を使用し、補助金や生活保護、その他公的支援金や補助金を受ける目的又は受けることは理由を問わずどのような場合も禁止します。また万一受給を希望されたり既に受給を受けた場合は即時退会とさせていただきます。(日本国民に等しく給付される補助金やクーポンは問題ないものとします。)申請書等が届いた場合は関係先に返送します。(国内在住中の場合も同様措置が採択されます。救済措置が必要な状況の方はそもそもご在会出来ません)。扶養家族を無断・無審査で住民登録させていたり、同居・非同居を問わず、扶養家族の補助金受取申請の住所として親権者様が弊社住所を利用することは禁止または審査の過程を設けております。)も同様の措置が採られますので、子供手当等の受給をされたい方は弊社のお申し込みをご遠慮ください。

当該住所を使用し、事前連絡なく事業性投融資を申し込んだ場合、有価証券受け取り場所として使用した場合。

過去に刑事事件の関与が疑われた場合または被疑者である事が疑われた場合。(現在保護観察期間中である場合も含まれます)また、特別送達が届いた場合は係争中と見做され、即時退会となります。係争中の方は原告側・被告側を問わずご利用頂けません。在会中の方は即時利用を停止し、違約退会処分とします。

意図の有無に関わらず、マネーロンダリングや節税の範囲を超える納税回避として住所を使用された場合。本人及び近親者に反社会勢力への関与が疑われる場合。

過去に本規約またはガイドライン等の違反等により利用者資格の停止・取り消しを受けているにもかからわず住所を継続または再度使用している事が判明した場合。在・退会を問わず転送して住所の利用を継続している場合、

当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合、適切な申告を経ずして住所を利用する等違約があった場合。契約終了の3週間前になっても転出先住民票の提出がない場合。

本規約に定める禁止事項のひとつにでも該当する行為を行った場合。

死亡したことが判明した場合、行方不明となった場合。破産手続きの開始がなされた場合又は開始から7年を経過していない、または保護観察中の場合。

入院等による利用の場合、3ヶ月以内に退院が見込まれる場合のみ代理人による契約を認める場合があります。この場合は表書き送信サービスの利用はできません。

一定の期間、本サービスの利用等を行った形跡が認められない場合は遡って利用用途を検証する場合があります。また、退会事由とその根拠をご提示いただきます。

なお、違約行為が認められた場合、その深刻度と弊社業務の停滞・追加作業の度合いに応じ、2〜10万円の違約金を申し受けます。(実害・実費を伴う費用が発生していた場合や係争になった場合、支払いを拒否されたりした場合はその費用額を別途申し受けます)

前各号の他、

1. 当サービスを当社が想定する、ごく一般的な個人利用の私書箱およびロッカー利用以外による目的又は使途にてトラブルまたは生じた損害が発生した場合について、当社は、一切責任を負わないものとします。また、予防的措置を講じたり示唆することがあります。

2. 法人個人ともに商用利用(ビジネスプラン)については審査の過程を設けさせていただき、その後虚偽申告または問題があった場合は違約として取り扱わせて頂きます。また、通信・金融、金融派生商品および投資商品や不動産関連等の販売等の勧誘または類似行為(不動産管理は可)、情報商材の販売、深夜の店舗営業・風俗営業を行う法人・個人についてはご利用いただけません。また入会後にこれらを業務追加または変更・不可はこれを禁止します。公序良俗に反する業務または可能性が認められた場合、プランに定められた利用範囲を越えて住所を表示または使用した場合は即時除名させていただきます。

3. 利用者が、本サービス利用の終了(以下「解約」といいます)を希望する場合、当社所定の方法(提出書類を含む)に限り届出・申告を行うものとします。これを怠った場合は違約と見做します。

4. 弊社から解約または退会を通達してから、規定期間に全ての届け出や住所変更を完了しなかった場合 または本人が退会申告をした後に住所の利用または残置が明らかになった場合は違約金と罰則金および利用料が発生します。違約による退会・強制退会の場合は即刻移転義務があります。

第7条(料金の支払い・サービスの制限・開始・郵便物の保管方法)
1. 利用者は、本サービスの利用に伴い発生する料金および消費税等を当社が承認したクレジットカード会社またはカード決済取次会社が取り扱うクレジットカードまたは決済方法により、一括して支払いを行うこととします。半年を一単位とし、理由の如何によらず償却後の預託金以外の返金には応じられません。

2. 利用者の名義人と、クレジットカード(法人の場合は代表者)の名義人は同一であることを条件とします。

3. 利用者のクレジットカードが失効その他の事情により、カード決済が不能となった場合、利用者は当社の指定する方法により、直ちに支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は利用者の負担とします。

4. 本サービスの初回利用料金の支払いと事前審査が確認できた時点で、当社は利用者に対し、本サービス利用の申込みを承諾するものとし、同時点で本サービスの利用が開始されるものとします。これ以後の申込みの撤回は自主退会の基準に相当します。審査等はサービス開始後も定期的に事実検証の為行われます。

5. 転送費用は途切れなくサービス提供を継続するため、一定金額まで御立て替えする場合がありますが、退会が確定している場合や弊社が請求した場合は遅滞なくこれを支払う事を義務付けています。

6. 書留・簡易書留等サインが必要な郵便物は期間内の半年で2回まで受け取り代行します。(ビジネスプラン加入の方で、バーチャルオフィスに届いたものは5通まで)3通目以後は基本的にお取り扱い不可となりますが、事前に通知があった場合のみ承認することがあります。ただし超過一通当り待機料およびその時間分の人件費・交通費等の費用として一通当たり2500円を申し受けます。当該郵便物に関しての引き渡し方法は利用者の利用状況・所在により弊社側が個々に指定します。(事実関係や通信環境、滞在地の申告状況に問題がないと認められた場合は通常の保管方法を継続します)


第8条(鍵の取り扱い等)

1. 当社は、前条に基づき、ストレージサービスの利用契約が成立した利用者に対し、当該利用者が申し込んだサービスにより、利用にかかる鍵(以下「本鍵」といいます。JUSTプランは対象外)および施設入り口に設置された簡易鍵とともに、本鍵とあわせて以下「本鍵等」といいます)を当社所定の方法により貸し渡し、利用者はこれを借り受けます。

2. 利用者は、本鍵等をその責任において管理、利用するものとします。鍵は本人のみが使用し、代理者が使用することについては弊社が承認した委任が成立している場合を除き、これを認めません。(事故・入院その他本人が来所出来ない場合は親族のみ代理可能) また、ロッカー鍵の授受及び利用条件への署名をいただくまで、書留類と宅配物のお取次ぎはできません。一般郵便物の取次機能はアドレス設定完了の翌日からご利用可能です。
3. 保管庫の機能は鍵の性能・機能に準じるものであり、当社はそれ以上の保証は致しません。
4. また、万一施設への侵入・破壊・盗難等の問題が発生しても、そのために生じた損害については、当社はその責を負いません。
(内容物の検閲を行っていないため、保険の対象外となります)
5. 利用者は、事由のいかんを問わず、本鍵等の複製および本鍵の錠前の交換を行ってはならないものとします。
6. 利用者が本鍵等を紛失した場合、利用状況を精査の上発行の可否を判断します。ご利用方法に疑義がある、または居住地が明確ではない場合は再発行に応じられない場合があります。利用者は当社に対し、ただちに書面にて届出をするとともに、本鍵等の交換、再発行等の費用として当社所定の金員を支払う(または預託金からの償却を許可する)ものとします。状況によりNOCを申し受けます。


第9条(本サービスの更新・変更・一時中断、中止、変更、終了等)

1. 当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時または継続して中断することができるものとします。
本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合
本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合、サービス拠点の移転の場合。
地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、建物収用、取り壊し、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為や公的指導等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、不可抗力により本サービスの中断が必要と判断した場合。

休止、一時停止、利用者の希望による内容またはコースの変更、利用者退会の措置等

1. 当社は、当社が必要と判断した場合、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。利用者へは利用停止の3か月前までに告知します。移行期間の措置として場所の変更が生じた場合、転送等の手段により、最大限不利益を回避する行動を採択します。ただし利用者が不法行為又は弊社が定める禁則行為を行使したことが判明した場合、危険回避のため事前通告なく一方的にサービスを中止または中断・解約することがあります。これには抗弁できません。

2. 当社は、運用の利便性向上の為、または事業判断により、本サービスの全部または一部を変更することがあります。この場合ウエブサイト上で告知いたします。個別にお知らせすることをお約束するものではありません。表現等の修正に留まる場合は都度の告知は致しません。

3. 利用者が、当社より3カ月前に発せられる更新の意志確認のメールに対し、何の回答もしないまま契約期限を経過した場合、管理者権限で住民登録を削除する場合があります。ただし弊社が認めた場合に限り、保証金の残存する金額範囲内でサービスを継続できる場合がありますがあくまでも弊社判断によります。この有効期間内に於いては更新の意志表示を有効とします。

4. 前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了がある場合、(祝日を含む3日以上の休業がある場合)できるだけ早い時期に告知します。サービスの停止・中止・変更によって利用者および利用者に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

5. 更新のご意向の有無は3カ月前までにお願いします。いずれの連絡もない場合、失念を想定し、ご連絡を複数回差し上げますが、一定回数無連絡又は無回答あるいはいずれもない場合、行方不明者(連絡不能)として滞在国の大使館または領事館に安否不明を伝え、ご本人にはあらかじめ通告した日付を以て即時退会といたします。後日頂いた場合でも、期限の利益回復は致しかねます。この場合、強制退会となりますので、もしも住民登録をされていた場合、緊急連絡先様に対し、除票の手続きの依頼を文書にて送達します。一般的なやりとり上での無回答や連絡不能が継続した場合も同様のプロセスとなります。ただし通信手段の不備等の場合を考慮し、また利用者様の不利益を回避するため、郵便物は廃棄等せず、差出人様に返却します。(鍵保証金は鍵のみに対して担保され、サービスの補填には援用されません。)即時退会の措置を採られた場合の残期間の費用は違約金と相殺計算した上で残額があればお返しいたします。
上記にその他の事由により、強制解約またはそれに基づく権利の執行をされましても、利用者は異議を唱えることができません。コース変更やプレミアムアドレスへのアップグレードは空きがあれば可能です。アドレスのダウングレードはプレミアムアドレスお支払いの二年間の実績があれば、優先的に可能になります。コースの変更はいつでも可能ですがJUSTプランへの移行はサービスの性質そのものが異なるため、ご退会後一年を経ての再入会時のみダウングレード可能です。

   * 建物・施設・居室の移転に関しましては、3ヶ月前までに告知します。また、移転を強制するものではありません。

第10条(転貸・共用・家族会員・通称名・ビジネス会員・駐車場利用・プレミアムアドレス)
1. 本サービスの転貸・共用はこれを禁止します。利用者が通称名を用いる場合は追加1名使用と見做し、追加名分の料金を申し受けます。ビジネスプランの一部に於いては基本料金の範囲では代表者ほかプランごとに定められた人数まで関連付けできます。

2. 本サービスに於いて個人契約で家族会員を設定する場合、基本会員と同様に審査の過程を設けます。基本料金、年会費等全て一名様分を申し受けますがロッカーのみ家族全員での共有が可能です。未成年(乳幼児・新生児を含む)の家族会員登録は訪問等につながり、対応致しかねるケースに繋がりますので原則禁止しています。ただし状況がやむを得ない場合、専用室をご用意させていただける場合がありますので(料金異なります)ご相談ください。
3. 本サービスを利用する方は、弊社が管理する月極駐車場の利用が可能です。一般料金より廉価でご利用いただけます。車庫証明を取得する場合は最低1年間は実際の利用の有無にかかわらず、他の方は同スペースを利用できなくなりますから、少なくとも1年間はご利用ください。1年を経過して解約する場合は45日前に予告してください。また、30日前までに警察署に提出した車庫証明の解除書面を添えて提出してください。1年未満の解約は原則認められませんが、敷金の放棄でこれを承認できる場合があります。
4. ロケーション・物件・時期により、プレミアム利用料を申し受けます。プレミアムアドレスへのアップグレードは空きがあれば承ります。プレミアムから一般アドレスへのダウンロードは二年間のお支払い実績があれば優先的に承ります。

第11条(個人情報の取り扱い)
1. 当社が取得する利用者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」および「セキュリティポリシー」に従うものとします。業務上知り得た内容は社外には漏洩なきよう最新の注意を払います。開封受忍サービスの取り扱い及び業務のため必要な情報は社内で共有する場合があります。

第12条(再委託)
1. 当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任と個人情報保護方針順守規定を前提として、第三者に再委託することができるものとします。

第13条(当社の財産権)
1. 本サービスのコンテンツ、プログラム、情報、ビジネスモデル等に関する権利は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。

第14条(利用中の禁止事項)
1. 利用者は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。(違約として取り扱います)
法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
他の利用者、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
他の利用者、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
他の利用者、第三者または当社に不利益または損害あるいは誤認を与える行為、またはそのおそれのある行為。
事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報を送信 投稿、掲示する行為ならびに他の利用者、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。
他の利用者、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
本サービスの運営を妨害または本サービスの信用を毀損する行為。
1人の人物が複数の利用登録を行う行為、1人の人物が無断で家族知人の住所登録をしたり住所を使用させりすること、家族会員を無断で登録させること。
1つの認証情報(鍵を含む)を複数人で利用する行為。
退会後やプラン範囲外利用など、無権にもかかわらず住所を利用した場合、郵便物等を引き取らなかった場合、転送手続きなどして事実を隠ぺいしようとした場合)
他の利用者、第三者または当社になりすまして本サービスを利用する行為。
不自然に複数のキャッシュカードやクレジットカードを当該住所にて作成しようとする行為(入会後1ねいいんにな)。
本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等不正アクセスを行う行為またはそのおそれのある行為。
禁止事項総則に抵触した場合
前各号に定める行為を助長する行為。
前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
上記に違約した場合は即時退会もしくは5万円以上10万円以下の罰金(罰金は事情のある場合のみ)。

第15条(届出事項および退会届後の付則)
1. 利用者は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、また多額の債務の連帯保証をする場合、直ちに当社が指定する手続きおよび方法により、変更の届出を行うものとします。住民票の登録を行う場合は生活の本拠と緊急連絡先の届け出を義務付けます。緊急連絡先に虚偽があった場合、それが判明した時点で当サービスは停止または強制解約されるものとします。新規登録時は個人番号を付した住民票を新住所で取得し提出します。また経済産業省規定により、最新の証明書として運転免許証または住民票を退会後7年間保存する事を承認していただきます。
2. 当社への登録情報に誤りや疑義・虚偽・非申告(滞在先・緊急連絡先の変更を含む)があったことにより利用者に万一損害が生じても、当社は責任を負いません。
3. 退会申請後は納税者住所が変わる前提になりますから、使用していた弊社住所を用いて、金融サービスを申し込むことは出来ません。新しいご住所にてお願いします。(そのため、各種金融口座開設・クレジットカード作成・あるいは納税申告義務を伴うサービス利用の開始は出来ませんので、退会を前提とされている方宛ての要サイン郵便物は、差出人様にお返しすることとなります。課税回避やマネーロンダリングを防ぐための措置ですのでご了承ください。)万一退会前提で旧(退会前提)住所での口座開設が発覚した場合、一度目は警告・二通目以後が発覚した場合は違約となり、即時退会をお願いすることがあります。



第16条(免責事項)

1. 当社は、本サービスの利用に関連し、利用者または第三者に生じた経費や逸失利益、損害等について、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、利用者の認証情報または鍵が第三者に使用されたことにより、当該利用者または第三者が被った損害については、偶発的または当該利用者の過失に起因しない場合であっても一切の責任を負いません。
2. 当社は、本規約、ガイドライン等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
? 第17条(損害賠償・罰則規定)
1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて利用者の責任および費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
2. 利用者が本規約に反し、または不正に本サービスを利用することにより、当社が損害を蒙った場合、当社は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。また、事由を問わず中途退会された場合の月割・日割り等の返金には応じられません。
3. 契約期間外に住所利用を行使した場合は1年間分の利用料を申し受けます。再発防止の誓約が無い場合は即時退会とします。ただし意図せず退会後に住所情報が第3者に残存していた場合を考慮し、退会後に届く郵送物・宅配物は意図的な行為が認められる場合以外はこれを3カ月間免責します。
4. 第三者が当社に対し、利用者による本サービスの利用に関連して、詐欺・偽装・偽証等の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は損害の原因を創出した者に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用と損害賠償金(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。

? 第18条(通知)
当社から利用者への通知または催告は、当社が、次の方法で利用者が通知または催告に係る情報を電子的手段を用いて行うものとします。

利用者が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法

利用者が当社に登録した住所または生活の本拠に、当該情報を記載した書面を郵送する方法

本サービスに関する当社所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)に当該情報を掲示する方法
1. 当社が、利用登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に利用者に到達したものとみなします。
2. 当社が、利用登録の際に当社に申告された住所(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
3. 当社が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に利用者に到達したものとみなします。


? 第19条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は当社に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。

(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(3)前号に定める場合のほか、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと。

(4)自ら又は第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動又は暴力行為、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと。

2. 当社は、利用者が前項に定める誓約事項に反することを秘して契約を締結した事実が判明したとき、または、契約の締結後に誓約事項に反する事実が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに利用者との間で締結した契約を解除するものとします。
3. 前項の事由または申告された事実と異なる情報を提示していた事により契約が解除され、利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。また、恐喝、恫喝、または不当な金銭要求等があった場合は不法行為並びに違約として取り扱います。違約金は弊社の定める範囲内の価額といたします。

第20条(準拠法)
1. 本サービス、本規約およびガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。

第21条(合意管轄)

1. 本サービス、本規約またはガイドライン等に関して、当社と利用者または利用者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

2017年7月8日 制定、施行
2018年11月7日 罰則規定一部改訂
  2013年12月1日 書留・簡易書留の保管または引き渡し方法に伴う規定の制定
なお、本サイト上で行う各種手続きにつき、本サイトが稼働する前および稼働後の経過期間においては、書面または当社所定の方法により行う場合があるものとします。
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STAYER’S POINT利用規約(寄託特約、私書箱トランクルーム標準サービス約款)



本規約(寄託特約、私書箱標準サービス約款)は、別項1に掲げる当社施設における寄託保管サービスを利用する場合の取り扱いを定めたものであり、お客様は本規約の他、当社が別途定める関連規定等を十分に理解し、承認したうえで、自らの判断と責任において、当社保管サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、 利用規約(共通規定)に定める意味を有するものとします。
第1条(目的)
本規約は、お客様(以下「申込者」といいます)が当社受け取り保管サービスを利用する場合の基本的な事項を定めるものです。各個別の契約(以下「本契約」といいます)の内容によっては、本契約毎に特約が定められているものがあり、本規約と合わせて遵守しなければなりません。
第2条(本人確認の方法)
当社は、個別のサービスに応じて、以下の各号のうちいずれかに定める者を、保管品の搬出・搬入作業、閲覧等につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
1. 「本鍵等」を持参し、かつ 4桁の「入室ダイヤル番号」にてロッカールームに入室できる権利を有する者(JUSTプラン除く)
2. 運転免許証など当社所定の本人確認書類を持参し、契約者本人であると客観的に認められる者
3. 正しい認証情報を送信することで弊社が設定したページにログインした者
第3条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合は、当社所定の方法により手続きしてください。
第4条(料金計算)
保管料等は、当社所定の料金を、当社所定の方法によりお支払いください。預託金が不足したり料金が規定の時期に支払われない場合は一時的にサービスが停止されます。催促があってもご対応がない場合は解約前提と解釈され、支払い済みで有効とされるサービスまでしか対応できません。

第5条(クレジットカードによる支払い・預託・預託金の返却等)
1. 契約者が、保管料等の支払いにクレジットカードを利用する場合、当社が指定した手順に基づき、支払いを行うこととします。(オンライン決済[主にpaypal決済])
2. 当社への申込者の名義人と、クレジットカードの名義人は原則同一であることを条件とします。(ビジネスプランを除く)
3. 契約者が、クレジットカード決済を利用する場合、弊社または連帯保証人が承認した場合に限り、自動更新に同意した者と見做し、本条第1項と同様に支払うこととします。ただし違約や無連絡による強制解約は、残存期間に関わらず即時効力を失います。契約を継続しない場合は弊社がお送りするフォームより、預託金等の返却先を指定して頂きます。預託金の返却は契約終了月の翌翌月末とし、この期間にもしも郵便物の送達があった場合、その月は利用月として見做され、保証金から当該費用を差し引きます。また転送の必要があった場合は経費についてもお差し引きしてのご返金となります。また、期間外手数料1500円を申し受けます。ロッカー鍵の保証金は鍵が返却され、かつ開錠可能な状態である事が確認され次第、速やかに指定口座に返却いたします。
4. 当社の希望や都合により、利用者に解約を依頼し、保証金の返金の必要が発生した場合は、当社より契約者指定口座へ解約月の翌々月末迄に、お振込にて返金いたします。この期間中に届いた配送物は通常通り取り扱います。利用者様から契約期間内中途退会の申し出もお受けしますが、この場合の契約期間内での不使用期間につきましては返金対象になりません。
5. クレジットカードによる支払いができないやむを得ない事由がある場合は、当社が別途指定する所定の支払い方法により支払い期限までにお支払いください。
6. クレジットカードによって預託金を置く場合は、初回を除き、所定のカード決済手数料を申し受けます。
第6条(届出事項)
契約者が次の各号の一つにでも該当する場合には、直ちに電子的手段または書面を以て当社に届出をするものとします。なお、届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。届け出がないまま一週間を経過した場合、会員資格を失う場合があります。
1. 「本鍵等の紛失」、「保管室の暗証番号」、その他の紛失、破損、汚損、又は盗難にあった場合
2. 氏名、商号、現住所、渡航滞在地、帰国その他届出事項に変更があった場合、又は変更しようとする場合
3. 前各号の他、本契約の内容に影響を及ぼす事態が生じた場合
第7条(利用用途の変更)
1. 契約者が、利用用途・プランの変更を希望する場合は(個人利用から仕事の住所利用へ、またはその逆或いは追加)すみやかにプラン変更又は追加申請のこと。変更しないまま継続利用しますと、その実態が認められた期日以後の料金を追加請求します。告知せず使用された場合は違約金が生ずる場合があります。
第8条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
次の各号の一つに該当する場合には、当社は契約者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封点検を実施することがあります。 
1. 法令に定める場合
2. 当社において緊急やむを得ないと認めた場合
3. 規約に反して当該住所を利用して公的補助またはこれに類する利得を得ようとした時、公的督促、調査、債権回収会社または債権者から度重なる督促状が届いた時、または訪問を受けた時、あるいは違約の疑義が濃厚であると認められ、その確認が必要であった場合。
4. その他立ち入りに相当な事由がある場合
第9条(保管方法の変更)
次の各号の場合には、保管品の入庫当時の保管場所又は保管設備の変更、保管品の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。なお、本条第2号及び第3号の場合、保管方法の変更によって契約者に損害が生じても、当社はそれを賠償する義務を負いません。
尚本条第2号の場合は相応な期間経過しても引き取りがない場合は保管品の廃棄処分に同意したものと判断致します。

1. 契約の解除、解約その他本契約が終了したとき
2. 保管料、その他本契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき
3. 施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき

第10条(緊急時の開錠またはロックアウト)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当社は各保管サービスを提供する設備の開錠を一時的に制限することができるものとします。
1. 地震、火災、津波、高潮、大水又は暴風雨等の災害時
2. 戦争、事変、暴動発生時、もしくはこれらの発生が予見されるとき
3. 前各号の内容と同程度の危機が契約者に及ぶ可能性が予見されるとき
第11条(解除)
1. 契約者が次の各号の一つにでも該当する場合には、契約者は期限の利益を失うとともに、契約の残存期間に関わらず当社は直ちに違約金を付して本契約を解除することができるものとします。ただし?及び?に基づく解除については、当社が相当期間を定めて契約者に是正を求めてもなお同各号該当性が解消されないときに限るものとします。
1. 契約者が本規定又は当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき
2. 本鍵」等の改ざん、不正使用その他相当の理由があるとき
3. 契約者の責めに帰すべき事由又は保管品の変質等により、当社又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき
4. 督促書面が送達されたとき、サービサーからの請求が複数回発生した時、または一度でも債務に関係する来客があった時(訪問者の錯誤を除く)財産権の仮差し押さえ等の執行予告があった時、または執行されたとき
5. 当該住所を使用して公的補償や保護、手当を受給しようと申し込んだとき、または当該住所を用いて既に受給中であるとき(国民が一律享受できる事が前提の一斉給付を受けることは問題有りません)
6. 破産、民事再生の申立を受け、又は契約者が申立をしたとき、半年以上現地又は国内における職を失っているとき(投資家ビザでの滞在を除く)
7. 当社に送信された内容が事実に反することが明らかになったときまたは修正されていないとき
8. 契約者又は契約者の関係者が、暴力団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき。
9. 予告なく連絡が取れなくなったとき(最終連絡の機会を設けますが、それに対し48時間以内に適切な対応がなかったとき。)
9. 約款・規約に定める解除事由が生じたとき、除名又は退会後にも何らかの形で住所を使用していたとき。
尚、 前項各号の事由により、当社又は第三者が損害を蒙った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。さらに強制的な転出手続きを採択する場合があります。これには抗弁できません。

第12条(解約)
契約者からの申し入れまたは更新過怠により本契約を解約する場合は、当社所定の方法により当社に通知および所定の手続きを完了してください。個人プランで住所変更を怠った場合、ビジネスプランで登記内容を更新していなかった場合は金10万円〜の違約金とお手続きが完了するまでの期間の利用料を通常月額の180%にあたる金額をご利用料としてお申し受けいたします。
第13条(契約終了時の取り扱い)
本契約の解除、解約、その他の事由により本契約が終了したときは、契約者は直ちに保管品を引き取るものとします。催告をしてなおも引き取りが無い場合、理由の如何を問わず所有権の移転が行われ、残置物として対象物を廃棄します。尚、お申し込み後の返金は償却後の預託を除き如何なる理由を以ても致しかねます。またこれに抗弁は出来ない事をご了承の上お申し込みください。
第14条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は「本鍵」等の譲渡、質入れはできません。
第15条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
1. 契約者が死亡した場合、次項に掲げる者を、本契約に関する権利義務を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。但し、死亡した契約者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
2. 前項の継承者とは、契約者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに契約者の死亡当時、契約者の扶助によって生計を維持していた者及び契約者の生計を維持していた者とします。
3. 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4. 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。

STAYERS POINT受け取り・保管に関する規定


第1章 サービス総則
第1条(適用範囲)
この約款は郵送物・物品の受け取り・保管が行われるものに適用されます。利用者は常時その所在が判明しており、正常に連絡が取れる状況を維持していなければなりません。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(受け取りと保管)
受け取り場所、保管場所は24時間無休で継続運用します。ただし業務は有人・無人併用で行います。    利用期間中、宅配物(荷物)の受け取りが発生する可能性がある場合、宅配受取り専用のサブアドレスを発行しますから、そらを荷受け先にしてください。また、配達直前の電話連絡に備え、受取人の電話番号を弊社が指定する電話番号でお願いします。
第3条(庫入れ、庫出しその他の作業)
外部からの郵送物・配送物(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。利用者が保管庫契約をしている場合は保管庫の開閉・操作は特に問題や疑義、必要が生じない限り利用者本人のみが行うものとします。原則3ヶ月以上放置しないようご留意ください。
第4条(書面による意思表示)
当社は、利用者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第5条(通知、催告、廃棄)
当社が利用申込書に記載されたの住所にあてて通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。また所在を置いておられた方に関しまして、在会期間内に所定の方法(指定フォーム)より指定の方法で取り扱い依頼がなかった郵便物は差出人様に返送を依頼されたものと見做します。DMの場合廃棄します。また、信書の廃棄は郵便法により出来ません。公的郵便物に関しましては誤用を避けるため、在会期間中であっても移転が認められた時点で差出人に返送する場合があります。
第6条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上預託された金銭に対しては、利息を付しません。
第2章 契約の締結等
第7条(寄託引受けの拒絶)
当社は、次の事由がある場合は、郵送・配送物受取の引受けを拒絶することができます。
1. (1)利用方法・目的が、契約に合致しない場合。
2. (2)特定物品が危険品、変質又は損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
3. (3)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
4. (4)契約期間内ではない場合。
5. (5)保管に関し特別の措置が必要な場合。(冷凍・冷蔵・振動不適ほか)
6. (6)特定物品の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
7. (7)その他やむを得ない事由があるとき。
第8条(預かりまたは受け取り対象)
基本として弊社が提供するサービスは「海外への長期渡航中の暫定住所」「暫定配送先」としての認識でしかありません。したがって貴重品の格納をしたり配送先として指定する事は原則禁止しています。
弊社の設備にて保管するには不適であると利用者が判断した貴重品、肩身、記念品、骨董品、現金、有価証券、ギフト券、金券等の配送場所としては使用しないでください。(内容物に関しては弊社は関知せずまた責任を負いません)これが繰り返される場合は契約を解除する場合があります。また全ての代金引換郵便・宅配物はこれを受け取る事はできません。
第9条(利用申込)
1. 利用者は、設備・システムの利用に際し、当該特定物品に関して次の事項を記載した寄託申込書を、記名押印の上、当社に提出しなければなりません。申込時に滞在地が未確定の場合は確定次第申告のこと。
1. (1)寄託者の氏名又は名称、住民票住所及び電話番号とメールアドレス。
2. (2)緊急連絡先。
3. (3)希望するサービスプランの種類(空きがない場合は別のプランをお願いする場合があります)
4. (4渡航の場合は渡航先の住所、勤務先または学校名。※住所移転の場合は申告必須
5. (5)契約開始月
2. 当社は、火災・水害・破壊・盗難・事故等に於いてのトラブル回避のため、貴重品の預かりを禁止しており、また品目を検証しない立場にあるため、いかなる場合も滅失・紛失・盗難・破壊等の賠償の責任を負いません。

第10条(申込書の記載事項の変更等)
1. 利用者が渡航予定者または渡航者である場合、渡航滞在先の変更があった場合、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。数カ月ごとの任意の時期に査証の確認を行います。

第11条(契約の解除と違約)
1. 当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。
. (1)第7条第2号から第6号までの各号の1に該当することが明らかになったとき。
. (2)利用者が約定のとおり寄託物の受け取りを行わないまたは無連絡期間が規定以上継続したり、正常なやりとりが行えないと判断されたとき、督促郵便が複数回届いたとき。
. (3)利用者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
2. 当社は、当社の業務又は営業を廃止し、又は休止・移転しようとする場合は、営業終了日の3月以前にその旨を予告するものとします。
3. 契約外利用や違約下の利用は固くこれを禁じます。判明した場合は事実が明確になった時期にさかのぼって費用の徴収をするか、または違約金を付して即時解約とさせて頂きます。
更新又は退会手続き期限迄にいずれかの手続きまたは支払いを行使しなかった場合は違約と見做し、契約期間中であっても、その時点を以て繰り上げ除名となります。退会フォームを更新又は退会予告期限までに適切にお送りいただいていた場合はこの限りではありません。退会又は除名措置が採られたのちに、旧契約アドレスを利用して転送等で郵送物等を取得することは無断利用(違約)となり、その期間中の本来の料金及び違約金を申し受けることとなります。
4. 寄託者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
5. 当社は、第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
6. 当社は、第2項の規定により契約を解除した場合であって、その営業の廃止又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。

※寄託物の引渡し(引渡し時における寄託物の内容の検査)
第12条(引渡し時における寄託価額の変更)
1. 当社は、保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合や当局からの申し入れがあった場合は、利用者の同意を得て、保管庫内について検査することができます。
2. 当社は、寄託者の同意を求める時間的猶予がなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、利用者の同意を得ないで、保管庫内について検査することができます。
3. 当社は、第1項の規定により検査を行う場合、立ち会い者を設定します。
4. 利用者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において違約があった場合はしかるべき対応を採らなければなりません。

第13条(受け取りできないもの)
受け取る事が(契約の種類により)できない大きさまたは形状、重量のもの、本人指定信書またはこれに準ずるもの、特定書留等、弊社規約に反する郵送物と見做された場合。各種本人限定郵便、本人限定宅配物、特別送達、その他別途規定の受取不可配送物、契約外郵便物(未契約の事業性郵便物や個人宛郵便物[〜方郵便含む])、督促郵便物その他規約で受取不可と規定されているもの、本人に心当たりなしと回答があったもの(原則一定の回答期限後、これらは差出人返送になります)。

第14条
1. 郵送物について、表のみまたは必要に応じて表裏を一組とした画像を、半年に20通まで無料で配信するサービスを提供します。21通目からは1通100円+税を申し受けます。
2.別項に定める委任契約がある場合、契約者本人のみの指示により、開封と内容の画像転送サービスの提供があります。料金は実費+国内外により各規定に準じて申し受けます。

3.弊社は委任を受けていても、利用者からの個別の指示・依頼がない限り郵送物の開封は致しません。

4. 保管場所と受け取り場所は原則一致しません。

第4章 受け取りと保管
第15条(私書箱と居室)
当社は、保管庫および居室(個室またはシェアルーム)のみを貸与します。家族会員のあられる方は事前にご相談ください。留守の間はサブリースしますので占有権はございません。

第16条(保管期間)
1. 当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、他の場所に寄託物を移動することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、事後承諾をお願いするケースがあります。最長期間は3カ月です。

2.保管庫のお預かり品が一定量を超えた場合は弊社から保管場所を許可なく移動・拡張する事があります。プラン毎に定めた利用範囲を越えて住所を無断使用された場合は除名退会を求める場合があります。

第17条(プラン変更)
1. プラン変更は審査の上これを承ります。ビジネスプランから個人プランへの変更はできません。ビジネスプランは事業スタイル・契約範囲により4種類あり、制限内容が異なります。個人プランからビジネスプランのみに変更された場合は日本国内に居住中と判断されるので、住民登録は固く禁じます。料金は配送物のトラフィック、業種により見積もります。ロッカー付の各プランからJUSTプランに移行された場合は除票の控えまたは直近の住民票の控えをお送りいただきます。
2. 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り、または弊社が3カ月以前に解約通知を出した場合、お支払いが確認できない場合、廃業届を出した場合、または利用者の違約等により強制解約が発せられるまで、自動的に更新されます。更新後の保管期間は3か月とします。
3. 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
1. (1)保管料、荷役料その他の費用、立替金又は延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
2. (2)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
3. (3)契約者が第19条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
4. (4)その他契約者がこの約款に反したとき。
4. 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、期間の更新が可能になりますます。
5. 当社が第3項の規定により更新を拒絶した場合は、期間の満了と同時に、当社から解約を申し入れたものとみなします。
6. 契約者は、第3項の規定により更新を拒絶された場合は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
7. 当社は、第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第18条(ロッカー内の寄託物の内容の検査)
1.ロッカープランの契約者は、常時運営者が郵送・宅配物の投入・確認の為ロッカーの開閉をすることを許可しているものとみなします。
2. 当社は、契約の内容が不相当と認められるに至った場合は、相当と認められるプランに変更を指示することができます。ロッカー変更・退会、いずれの場合もシリンダー交換費用は利用者様のご負担になります。(ロッカータイプによりシリンダー交換費用は異なります。原則鍵保証金から差し引きます。)
第19条(ロッカー内容物の撤去について)
1. 当社は、その契約期間中、契約内容や注意事項について疑いがある場合は、ロッカーの内容について検証することができます。
2. 当社は、契約者の同意を求めるいとまがなく、かつ、預託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3. 当社は、当社が提供・意図するサービスと異なる利用を契約者が行っていた場合、すみやかに違約金の請求とともに契約の解除を行使する事ができます。違約金が預託金を超えている場合は別途請求します。
4. 当社は契約者が刑事訴訟を受けている場合、(交通事故を含む)契約の継続を拒否する事ができ、そのためにロッカーを開錠し、内容物を契約時の住所に送達します送達費用は契約者負担となります。
5.個人契約でビジネスプラン、SOHOプランにひとしい利用をしている事が明確になった場合、即座に利用していたと推測される時期に遡ってビジネスプラン料金を申し受けます、また違約金が発生する場合があります。
6.ビジネスプランを利用する者で、登記の更新又は変更を必要あるいは希望する場合、その事由によらず必要な費用を自身によって賄う。(弊社に費用負担の要求はできません。)
第20条(不適の処置)
1. 当社は契約者本人の立ち会いを要する事無く、内容物や利用方法に疑義が生じた場合、滞納などのあきらかな違約があった場合は即時退会措置はじめ、強制的に退会措置はじめロッカー内のものの撤去等、適切な処置をとる事ができます。
2. 当社は、不適物である事が判明した場合、これを移動・廃棄・撤去する事ができます。
3. 当社は上記措置を行った事についてなんらの損害賠償請求にも応じる事はできません。
4. 当社は、契約者が保管物の出し入れ、点検又は保存のための処置を行うことを許可する場合があります。また日時を指定することができます。
第21条
1. 当社は、次の事由がある場合は、契約者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
1. (1)保管物が変質、棄損等により保管に適さなくなったと認められるとき。倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2. 住所の公開はこれを禁止します。事業地の公開は弊社が許可した範囲に留めるかまたはインターネット表示の場合タグにnoindexを使用し、他社との混同や占有を誤認させない配慮を義務付けます。同住所を使用する他社への配慮から、外部サイトへの枝番公開はこれを禁止します。
3. 契約者は、前項の催告を受けた場合は、遅延なく必要な処置を行わなければなりません。
4. 契約者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
5. 前2項の処置に要した費用は、契約者の責に帰すべき事由に基づく場合は、契約者の負担とします。
6. 第3項の処置を行った場合は、当社は、契約者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第5章 個別保管契約の保管物の返還
第22条(返還手続)
寄託者は、個別保管物の物の返還を受けようとする場合は、3日以上前に当社にその時期と方法を請求しなければなりません。ただし既に強制退会等の措置を通告されている場合や移転後の住民票が未提出の場合など、本人の所在が証明されていない場合、弊社の判断による手段にて確実に送達できる場所に転送または返納する場合があります。状況や放置期間により、予告なく廃棄する場合もあります。処置は弊社判断に拠ります。
第23条(返還の拒絶)
1. 当社は、保管料、荷役料その他費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求を拒否することができます。
2. 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3. 当社は、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第6章 引き取りのない寄託物の処置
第24条(個別保管物引き取りの請求)
1. 当社は、第11条第4項又は第17条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
2. 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
3. 当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第25条(寄託物の処分)
1. 当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずすみやかに引取りがなされないときまたは、在会期限を経過した後は寄託物の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるもの、粗大なものである場合は処分をすることができます。処分費用は寄託者負担となります。
2. 当社は、前項の規定により処分したものに処分費用がかかった場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知し、処分費用を請求します。
3. 当社は、残置物の買取はいたしません。預託金から処分費を差し引いて、不足があるときは寄託者に対してその支払を請求します。
第7章 寄託物の損害保険
第26条(保険の付保)
1. 当社は個別保管物に関し、火災保険・地震保険には加入していません。日常的な建物の中での可能な状態で保管いたします。
2. カビ、昆虫、ねずみ喰い等の損害は保証できません。十分な梱包をしてから預託して下さい。
第27条(損害てん補額の決定)
弊社過失が明らかにならない損害賠償には応じられません。
第28条(搬入出時の毀損)
搬入出時の毀損・汚損に関しては、その状況と事由が明らかな場合のみ当社規定による賠償を行います。
第8章 個別預託品の賠償責任
第29条(責任の始期及び終期)
寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けたときに始まり、寄託者の契約期限が終了した時に終わります。
第30条(当社の賠償責任と挙証)
当社は、当社又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第31条(再寄託物に対する責任)
当社は、第16条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この約款に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。発送後の責任は配送業者に移管されます。
第32条(免責事由)
1. 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
1. (1)寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全。
2. (2)虫害、カビ害。
3. (3)戦争、事変、暴動、強盗又は、同盟罷業若しくは同盟怠業。
4. (4)地震、津波、高潮、大水又は暴風雨による建屋の損壊。
5. (5)徴発又は防疫
6. (6)前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為。
2. 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。責任範囲は預託物1つあたり5000円を超えない範囲を上限とします。
第33条(賠償等)
1. 弊社側の故意の遺棄廃棄滅失汚損によるものと確認された場合以外に賠償は致しません。また、搬出から2日を経過して申し出られたものに関しては弊社関与外とします。
第34条(搬入・搬出時期)
1.搬入・搬出時期が意に添えない事を理由にした損害賠償には応じられません 。
2.ステーション(ロッカールーム)までの搬入・搬出は弊社で有料にて行います。また指定場所への搬送はこれとは別に宅配業者を利用します。弊社利用の場合はお見積り(120サイズまでは10個までを1回とし、この搬入出毎に2500円+税)、宅配業者利用の場合は実費となります。
第35条(時効・権利の消滅・強制解約等)
1. 契約期間を超えて預託されている郵便物・荷物については、契約期間経過と同時に時効となり、保管義務が消滅します。契約期間を超えて無連絡で放置していた荷物がある場合、寄託者から正当な依頼があり、かつこれを弊社が受託し、事前に費用の支払いを受けていた場合に限り短期の保管に応じます。また、在会期間中であっても、再三の質問・打診・改善要求に回答しない場合、事前連絡ないまま、または正当な事由ないまま、48時間以上連絡がとれなくなった場合、深刻な違約としてこれを取り扱い、強制解約の対象となります。滞留郵便物等は、差出人に勧告して発送先を訪ねますが、具体的な指示がない場合対象物処分の上、関係機関に強制退去済みであることを通知いたします。
2. (盗難等)いかなる貴重品もお預かりできません。賠償額は2カ月分の保管料を上限とします。
第36条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第37条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、当社が受け取りの為に配した人員の人件費と同額の金銭を支払わなければなりません。
第38条(引取り遅延による権利の失効)
寄託者は、在会期間を一週間経過してもなお、郵便物や動産の引取に応じなかった場合は、処分方法に抗弁できません。
第9章 料金の支払等
第39条(追加料金の支払)
寄託者は、追加料金が発生した場合の保管料及び荷役料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第40条(延滞金)
寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第41条(料金の変更)
当社は、預託物の実態に合わせて料金変更をする場合があります。
STAYER’S POINTストレージサービス利用規約(保管場所提供特約)
本規約(保管場所提供特約)は、当社施設における特定の場所を配送物の受け取り場所として提供するとともに、これに付帯する保管場所または種々の付帯役務を提供すること(以下「本サービス」といいます)に関して、具体的な内容及びお客様に遵守頂くべき事項を定めたものです。http://mycozyzone.com/133_keiro.jpg
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サービス内容および細則

第1条(保管場所の提供)
1. 当社は、申込者のうち本契約が成立した者(以下「契約者」といいます)に対し、契約者による郵送物または(プランにより)配送物あるいは動産の受け取り口または保管の用に供するサービスを提供します。
郵送物または配送物の受け取り口と保管場所は異なります。また、板橋・練馬・豊島・新宿の各物件は郵便受けのサイズにより投入不可のものがあります。また管理人は巡回ですのでお荷物に類するものが届く可能性がある場合は必ず事前にお申し出ください。青山の荷物受け取りアドレスをお伝えします。また保安上の理由で宅配ボックス等は設置の予定がありませんので予めご了承ください。

2. 前項の定めは、本サービスの設備が収納されている場所または部屋について契約者に排他的な占有を認めるものではありません。
3.保管庫(ロッカールーム)には契約者本人以外入室できません。
4.鍵付き保管場所(ロッカールーム)の契約者は、動産を搬入または搬出する目的のために本スペースに立ち入り、同所に一定時間(一時間以内)滞留することができます。これら以外の目的または規定時間を超えて本スペースを使用する場合は一定の手続きを経て承認を得る必要があります。

第2条(本人確認の方法)
当社は、以下の各号のうちいずれかに定める者を、本スペースの利用につき正当な権限がある者として取り扱います。代理権の発動はこれを認めません。(弊社に対しては除外)万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
1. (1)「本鍵等」を持参し、本申込時予め設定された4桁の「入室鍵番号」を当社所定の方法により取得した者。(変更時は告知します)
2. (2)運転免許証など当社所定の本人確認書類を持参し、契約者本人であると客観的に認められる者。(顔写真が付いている事が必要です)
3. (3)上記(2)書類と申込書類の内容に相違がないこと。

第3条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合は、当社所定の方法により手続きしてください。
アップグレードは追加料金がかかる場合があります。住所のダウングレードは特段の事情があり弊社が許可した場合又は弊社が依頼した場合以外は承り致しかねます。ただし退会後1年を経過し再入会の場合は再選択が可能です。
共用保管庫のプランから専用鍵付き保管庫への変更の場合、最低預託金にも変更が生じます。予め最低利用期間が設けられている対象物件の早期解除も可能ですが、残期間分の基本料金のみ規定額の68%の料金を申し受けます。年会費・ロッカー料はかかりません。

第4条(契約の存続期間)
本契約の存続期間は利用開始日より半年間とします。弊社が更新不適または弊社都合で更新しないと判断した場合は更新出来ないか、または猶予期間を以てご退会いただく場合があります。以降も同様とします。中途退会は可能ですが、契約残存期間の返金は全てのオプションサービスを含みこれを致しません。

第5条(本利用料と支払い義務の発生要件)

1. 本サービスに申し込みをした日から、規約順守義務が発生します。
2. 支払の確認が出来た時点で(鍵付きサービスの場合)鍵を取り扱う権利が生じます。
3. 契約更新時は契約終了の3か月前を支払い締切日とします。(更新の意思表示も同様)
4. 生活の本拠を確認する意味で原則として初回の郵便物および弊社が指定するタイミングにては、ロッカー移動ではなく郵送します。ご本人の所在宛てにご指示ください。
5. 個人住所は住民登録、銀行やクレジットカード登録住所、車両の所有名義使用名義等その他すべての登録事項が解除され全て移転完了の状態を「退会が成立した状態」と見做します。ビジネスプランに於いては登記の完全移転または閉鎖、個人事業に在っては納税地移転等が確認されるなど、客観的登録事項が全て解除されない限り"利用中"と見做されます。休眠中法人も等しく利用中扱いとなりますが、都税事務所・税務署等に届け出た休眠申請控え(申請書提出分の写しは自身で取得の事)の提出があれば、審査の上一定割合での減額が認められる場合があります。郵便物の着否は判断の対象になりません。
6. 本サービスの利用料(以下「本利用料」といいます)は当社所定の方法によりお支払い下さい。初回利用料金については、本契約成立時までにクレジットカード決済、又は来所された場合は現金支払いとします。いずれも困難な場合は銀行振込(振込手数料は契約者負担)にて支払うものとします。海外居住または滞在を予定されているまたは現に滞在している者は契約・更新・預託全てクレジットカードのみで行う事となります。
7. 物価の変動、公租公課の増徴、近隣物件の賃料の変動、その他経済情勢等を考慮し、当社が正当な事由があると認めた場合、本利用料を改定することができます。
8. 消費税の改訂があった場合は預託金以外の費用はその率に合わせて変動します。
9. 契約者は、本契約に基づく当社からの請求内容について、本条第1項に基づき、クレジットカード会社発行の利用明細(通常はペイパル明細)により確認するものとし、当社は契約者に対し、あらためて請求書・領収書を発行しないものとします。(法人契約のみ再発行として承ります。)
10. クレジットカードによる決済がオーソリ不能(契約枠や支払遅延等)によりできない場合、契約者は、当該本利用料等を現金支払いまたは翌営業日までに指定口座に振り込む事で契約締結可能になります。
11. とくに理由がない限り、カード払いをデフォルトとします。
12. 契約者が当社に対して預託した金員について、当社が契約者に返金する部分が生じた場合、クレジットカードにお戻しするのではなく、当社より契約者指定口座へお振込にて返金いたします。
? 第6条(遅延損害金)

特段の事情または酌むべき理由によって支払いを遅延した場合、その事情を国内滞在者は3日、海外居住者はその日から5日間のみ利用資格が維持されます。
その間に支払いが履行されなかった場合は、契約者が本利用料等本契約に基づく当社に対する債務の支払いを遅滞した場合、契約者は遅滞金額に対し、支払期限の翌日から支払い完了に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(契約者の管理責任)
1. 契約者はユーティリティスペース、玄関、通路、等の共用部分を、本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもって利用するとともに、契約スペースまたは許可された場所・期間以外の場所に物資・動産等を放置しないよう留意しなければなりません。ただし管理者が一時置きを許可した場合を除きます。
第8条(利用時間)
1. 契約者は許可されていない動産を搬入し若しくは本スペースから動産を搬出し、または、これらのために本スペース内に滞留すること(以下「搬出入等」といいます)ができる時間は、 施設により異なります。
2. 契約者が本契約に基づく支払いを遅滞した場合、当社は、本規程に別途定める移動等の措置を講じることができるほか、当該契約者による搬出入等の全部または一部を禁止することができるものとします。また家族会員やそれに準じる者は連帯して使用と支払いに関する責任を負うものとする。ただし未成年の家族会員はこれを免責される


9条(禁止・制限事項)
契約者は次の各号のひとつに該当する行為をしてはなりません。
3. (1)本スペースに関する本契約上の権利を第三者または家族を含む無権者に使用させたり、譲渡、委任、または担保に供する行為
4. (2)本スペースの全部または一部を第三者に利用させる行為、または第三者に管理させる行為
5. (3)転送を指定する場合、深刻な事情がない限り、現在の居所以外を指定できません(局留め等は相当の事情がない限り対応いたしかねます。)。
6. (4)本スペースまたは受け取り口所在地を契約期間外に於いても使用しようとする行為
7. (5)施設および本スペース内での喫煙、飲食、滞在、または無許可で宿泊する行為
8. (6)当社が設置した鍵を取り替えたり外したりしようとする行為
9. (7)共用部への物資残置、張り紙、ゴミや梱包材等残置・放置等の行為(許可した場所への廃棄は可)
10. (8)施設の他の利用者、近隣住民の迷惑となる行為
11. (9)本スペース内外(近隣)にての大声での電話・会話等の行為
12. (10)本スペースに次条に定める保管禁止品を搬入、保管する行為
第10条(保管・受け取りできないもの・受け取り場所の指定が必要な環境保全義務とこれらが棄損された場合の罰則規定)
契約者は次の各号のひとつに該当する動産を本スペースに搬入、保管あるいは送達場所として指定する等の行為をしてはなりません。また受け取りは致しかねます。
紛失盗難の責任は負いかねます。また個人プランのみでは事業性郵便物又は事業に関連する郵送物の受け取り先指定として個人の住所を指定することは出来ません。[例:事業主宰者の居住地確認郵便や事業者の居宅として送達される郵便物等]ビジネスプランのご契約が必要です。その他禁止するものは以下の通りです。
1. (1)現金、有価証券、通帳、金券、貴金属等またはその他貴重品に類するもの
2. (2)腐敗しやすい物品
3. (3)異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品、廃棄物
4. (4)法令により所持を禁止されている物品、公序良俗に反する物品
5. (5)灯油、ガソリン、ガスボンベ、大量のマッチ、ライター、火薬、薬物、毒物等の危険物
6. (6)動物、植物、昆虫
7. (7)契約外の書類・物品(個人契約の場合は業務上の書類・物品・契約書等)※プラン変更で可能になります。
8. (8)契約者が所有または占有にかかる正当な権利を有しない物品や書類。
9. (9)契約スペースの収納サイズを上回る大きさの物資または許容量を上回る量のものの送達先として指定された場合。および許可を得ない全ての代金引換郵送物、宅配物。
10. あるいは保管庫を破損または施設の構造に影響をおよぼすおそれのある当社が定める重量物、長尺物。
11.以上各項ともに無断で行使された場合は違約と見做し、規約に基づいた措置を講じます。これらには明確な反証が無い限り抗弁できません。
第11条(届出事項)
契約者は次の各号のひとつに該当するときは、直ちに当社所定の方法によって当社に届出をするものとします。なお、届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
1. (1)氏名、住所(実際の居住地含む)、勤務先、事業地、事業内容その他の届出があったとき(住民登録をした場合は世帯全員の住民票写しを提出するものとします)。または事項に変更があった場合、または変更しようとする場合★
2. (2)施設または本スペースについてその原因を問わず損傷、故障等を発見した場合
3. (3)ダイヤルキーの番号を失念した場合、または本鍵等を紛失した場合
4. (4)滞在地に変更・異動があった場合(宿泊地を含みます)
5. (5)前各号の他、本契約の内容に影響を及ぼす事態が生じた場合
第12条(当社の立入り権)
当社または当社の指定する者は、次の各号のひとつに該当する場合、本スペース内に立入りの上、契約者に対し適宜の処置を求めること、または自ら適宜の処置を講ずることができるものとします。
1. (1)契約者の本利用料等の支払いが支払い期日より起算して、5日以上経過し延滞した場合
2. (2)火災、水漏れ等、施設または本スペースの維持保全等必要がある場合
3. (3)法令に基づき官公庁が立入りを求めた場合
4. (4)契約者が正当な理由なく本スペースの保守、点検、修繕等の立合いを断った場合
5. (5)保管禁止物品の持込み等の疑いがあり、契約者が正当な理由なく立会いを断った場合
第13条(緊急時の立入り制限)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当社は本サービスを提供する施設への立入りを一時的に制限することができるものとします。
1. (1)地震、火災、津波、高潮、大水又は暴風雨等の災害時
2. (2)戦争、事変、暴動発生時、もしくはこれらの発生が予見されるとき
3. (3)前各号の内容と同程度の危機が契約者に及ぶ可能性が予見されるとき
第14条(損害賠償)
契約者または契約者関係者が、本スペースの利用に際し、故意または過失により、当社または第三者に損害を与えた場合、契約者はこれを賠償しなければなりません。
第15条(免責)
1. 地震、火災、風水害等の災害、戦争、事変、テロ行為、盗難、労働争議、示威運動、第三者の行為等、その他当社の責に帰する
2. ことのできない事由に起因して契約者が蒙った損害については、当社はその責を負いません。
3. 契約者が本規約に違反して、同条に規定する保管禁止品を搬入、保管したことにより発生した損害については、当社はその責を負いません。
4. 当社が設定する施設および本スペースの空調条件に起因した損害については、当社はその責を負いません。
5. 施設または本スペースの修繕等による施設または本スペースの利用制限、制約等については、当社はその責を負いません。
6. 契約者と第三者との間で生じた損害については、事由の如何にかかわらず当社はその責を負いません。
第16条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
1. 契約者が死亡した場合、次項に揚げる者を、本契約に関する正当な権限を有する者(以下「継承者」といいます)として取り扱います。
2. 前項の継承者とは、契約者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに契約者の死亡当時、契約者の扶助によって生計を維持していた者および契約者の生計を維持していた者とします。
3. 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に揚げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4. 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第17条(契約の終了・変更・終了の予告及び準備等)
契約は半年毎に双方の合意があれば更新できます。利用者が契約終了を希望する場合は双方終了準備のため、契約満了の3ヶ月前までにこれを予告・終了を申請します。終了を申し出た日または退会期限以後は弊社提供住所を使用しての次の内容または契約更新・申し込みを禁止します。また、残存期間は一部の公的手続きの行使はこれを禁止します。退会後に投函された郵便物のお知らせは最大3か月間とし、これを過ぎたものは返送又は破棄します。   
1. (1)銀行口座・クレジットカードの新規申し込み・国民健康保険証の取得等(誤用、権利外取得を避けるため、これらは移転先住所で取得して下さい。)。
2. (2)マイナンバーカードの新規申し込み・金融商品等の登録(事故・脱税・正当ではない運用を避けるためこれらは移転先住所で行って下さい)。
3. 住民票は契約終了日の1ヶ月前までに新住所に移転してください。退会申請日(契約終了の3ヶ月前)までに移転先住所を申告してください。契約期間を経過して届いた郵便物はお取り扱いできません。
4. 明らかに違約と見られる住所利用が有りましたら、罰則規定を適用する他、相応の違約金を申し受けます。在会期間中であった場合は違約金を付してご利用を終了させていただきます。また無断利用等が事由の場合はその始期に遡って最低単位のご利用料と罰則金が発生しますが、利用者からの抗弁の機会も設定します。明確な回答が無い場合又は何らかの証明がない場合は弊社規約が適用されます。
次の各号に掲げる場合、当社は、本サービスを一時中止することができるものとします。また、この場合、当社は、本スペース内に残置されている動産を、本スペースから搬出して別の場所に移動させることができるものとします。
1. (1)存続期間の満了、中途解約、解除その他の理由によって本契約が終了したとき。
2. (2)所定の期限が経過しても、利用料その他本契約に基づく債務を履行しなかったとき。
3. (3)施設の閉鎖、建替え、修理若しくは用途の変更、本スペースの模様替え若しくは補修を行う必要があるとき。
第18条(中途解約)
1. 契約者からの申し入れにより本契約を解約する場合は、当社所定の方法にて当社に通知してください。なお、契約者が支払う解約月の本利用料は、解約日が属する月の1ヶ月分の保管料とします。月割りはありません。
2. 施設の閉鎖、建替え、修理若しくは用途の変更、本スペースの模様替え若しくは補修、本サービスの一部終了、当社における本サービス事業からの撤退その他必要があるときは、当社は、契約の存続期間中であっても、契約者に対して一定の予告期間をもって本契約の解約を履行することができるものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、当社の責めに帰すべき事由によらないで本サービスを継続することが困難になったときは、当社は、契約者に対して即時に本契約の解約を申し入れることができるものとします。
4. 前二項に定める場合、契約者は、当社に対して損害賠償その他の請求をすることはできません。
第19条(契約の解除)
当社は、契約者において次の事由が発生したときは、催告等の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本項各項の事由により当社又は第三者が損害を蒙った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。また解除要件が違約に基づく場合は違約金を申し受けます。
1. (1)利用料、その他本契約に基づく支払いを規定期間遅滞した場合
2. (2)第9条に違反した場合
3. (3)本鍵等の改ざん、複製、不正使用その他相当の理由があるとき
4. (4)契約者または契約者関係者が、本スペースや権利の利用に際し、故意または過失により、当社又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき、当事者または第三者からの合法的な要請に対し利用者が適切に応じていないと弊社が判断したとき。
5. (5)手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき、仮差押・仮処分・強制執行・破産・会社更生の申立てを受けまたは成したとき、または解散もしくは死亡、成年被後見人の宣告等があったとき
6. (6)本申込時または契約期間中に送信された内容が事実に反することが明らかになったとき、経済産業省のガイドラインに沿わないと弊社が判断した時。
7. (7)警察の介入を生じる犯罪行為があった場合
8. (8)契約者またはその関係者が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、またはこれらの支配下にあるものと判明した場合
9. (9)滞在地を移動したにもかかわらず申告がない場合。運営者からの複数回の連絡打診・質問に対し、48時間を超えて回答がない場合。[僻地等への派遣等でインターネットのつながらない地域に赴く場合は事前の予告要。]
10. (10)その他本契約の各条項に違反したとき.

第20条(契約の消滅)
本契約は、施設が天災地変、その他当社の責に帰することのできない事由により損壊し、または自然劣化により大修繕を要する場合、または抗い難い収用等により本事業の目的を達成することが不可能となったとき、経営者が死去又は業務継続不能となった場合には終了します。この場合、当社は契約の相手方(会員)に対し可能な限り事前の告知をしますが、これが不能な場合は免責とします。この場合、利用者は預託金以外の部分に対し、何らの権利や損害賠償を主張することはできません。
第21条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は本鍵等の譲渡、質入れはできません。
第22条(集合物譲渡担保)
1. 契約者は、本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務の履行を担保するため、当社に対し、本スペース内に存在する一切の動産(現在存在する物はもとより、今後搬入される物を含みます。以下これらをまとめて「担保動産」といいます)を譲渡するとともに、占有改定の方法によりこれを引き渡すものとします。
2. 本契約が存続している間は、契約者は、担保動産を自由に搬出または処分することができ、搬出または処分された動産は担保動産から除かれるものとします。
3. 本契約が終了したときは、契約者は、当社の承諾なくして担保動産を搬出または処分してはならず、当社は、担保動産を任意の方法によって処分し、処分等に要した経費を除いた残額を契約者に対して有する債権の額と対当額で相殺することができるものとします。
第23条(権利の消滅・強制撤去・除却の行使)
1. 当社は、本契約期間中、契約者に対し以下の説明を求める事が出来、これに契約者が従わない場合は強制退去または強制解約の措置をとることができます。具体的には家主権限により住民票の除却申請を行使します。
1. (1)サービサー(債権回収会社)から複数回以上の請求書面が到達したとき
2. (2)滞納を起因とした訪問や、弊社または弊社関係者が説明を求められたとき。[契約居室に住民票を設置した者の、公租公課、公的納付滞納は厳じてこれを禁止します。} 3. (3)上記(1)(2)およびこれに類する状況に於いて、弊社が求めた説明に対し、具体的な回答が得られない時、解釈が思い込みや独善的であった場合、または返信そのものが複数回得られないまたは1週間を超えて途絶えた時。
4. 上記各項その他不審・不誠実な対応があった場合、違約金および損害金を付して契約を即座に解除します。解除通告日以後、居室と保管庫の使用を禁止し、郵便物の滞留がある場合、同日から1週間以内に緊急連絡先宛てに送達します。緊急連絡先を設置していない場合はさらに3日間の待機期間を設け、無連絡の場合廃棄します。契約者が住拠点としていた場合は、その事実がなくなったと見做し、関係行政機関に対し、諸客申請を管理者の立場で届け出ます。
? 第24条(契約の終了と開始)
1. 本契約が期間満了または解約等により終了する場合、 契約者は本契約更新の有無の申告期限日までに退会フォームを経て申告を行わなければなりません。期日までに送達されない場合は1クールの更新となります。また本契約終了日までに、当社より貸与した本鍵等を全て指定場所に追跡可能な手段にて郵送または宅配により返却し、また自己の費用をもって本スペース内の動産一切を施設敷地外に搬出しなければなりません。
2. 契約者が前項の義務または債務を履行しないときは、当社は任意に契約者の負担で前項の搬出を行うことができるものとします。
3. 契約者が本契約終了日までに本スペース内の動産を搬出しなかった場合、また、当社より貸与した本鍵等を全て返却しなかった場合、契約者は本契約終了日の属する月の翌月1日から搬出完了日に至るまでの本利用料の倍額相当額の損害金を支払い、かつ搬出遅延により当社が蒙った損害を賠償しなければなりません。
4. 契約者が本契約で使用していたスペース(又は居室)につき、契約を継続しない場合は、関係者、関係省庁への届け出は自ら行わなければなりません。周知完了の確認のため、契約終了から3カ月間の間に届いた郵送物は通常通りお知らせとお取次を致しますが、当該郵送物が届いた月または保管庫を使用していた期間までは利用月(延長期間)と見做され、利用料が請求されます。この超過機関の利用は、退会から3ヶ月以内は月割で、それを超えた場合は通常更新分の費用がかかります。また、住居登録をしていた場合、提出届けまたは新住所に転出済みである旨の住民票の写しまたはその写真を弊社に提出する事によって退出申請が受理されます。(住所を置いたままの解約はできません)
5.経済産業省令による保管義務対象内容を除く個人の記録や郵送物の履歴は退会後3カ月(期間外郵便物の告知期間)を経過した時点でデータ削除致します。保証金より一律2800円+税をデータ削除と退会の手数料費用としてお差し引きいたします。
6.利用者が契約の開始または更新を希望する場合、更新期限到来の前日迄に必要な支払いを完了しなければなりません。期限が切れた場合、更新期限経過後3日以内であれば、継続の申し込みは可能ですが、再申し込み扱いとなり、再度入会手数料がかかります。これを過ぎるとセキュリティの関係上、向こう一年間、再度の申し込みはできなくなります。

以上に合意を頂く事でご契約のお申込みに進んでいただけます。
  
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